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外貨建てММFの償還時の課税について

外貨建てММFの税金についてお尋ねします。

何年か前に購入した外貨建てММFが強制償還されることになってしまいました。現時点で強制償還すると、譲渡益と為替差益が出ます。

このような場合、
1.償還金を円で受け取る
のと
2.償還金を外貨で受け取る
のとで、税金面で何か違いが生じるでしょうか。

外貨で受け取った場合に、後日これを円転して為替差益が発生すれば、その時点で更に為替差益に課税されることは理解しています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

外貨で受け取ればその時点では為替差益は生じず後日これを円転して為替差益が発生すれば、その時点で為替差益に課税されると思います。円で受け取れば為替差益は償還益に含みます。

ありがとうございます。

外貨で受け取ればその時点では為替差益は生じず


外貨で受け取っても、ММF購入時より償還時の方が円安になっていれば、その為替差益も含んだものが譲渡益になるのだと思いますが・・・。

100ドル投資したMMFが110ドルで償還されれば10ドルは償還益になり、その時のレートが1ドル=100円だったとすると償還益は10×100=1,000円、外貨預金口座の110ドルの簿価は当初の100ドルの簿価+1,000円となると思います。

本投稿は、2020年09月11日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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