[所得税]雇用調整助成金の不課税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雇用調整助成金の不課税

アルバイトですが、新型コロナウイルスの影響のためほぼ休業状態にあり、雇用調整助成金が出ることになりました。
サイトで調べたら休業手当と同じように扱われるから不課税だと書いてありましたが、
アルバイト先から確定金額を送られてきた時に、源泉税が引かれていました。

雇用調整助成金は課税対象になるのでしょうか。

税理士の回答

  回答します
 
 「雇用助成金」が、貴方に支給される「給与」の原資になったとしても、当該給与が非課税となるのではないため、源泉所得税が徴収されたと考えられます。
 
 「雇用調整助成金」とは、雇用を維持するために雇用主である会社に支払われ、会社が従業員等に支払う「給与」を補助するものです。
 助成金に関しては、受け取った会社再度も収入となり法人税の課税の対象となります。(給与を支払うので経費になるため結果的には課税額は少なくなる升)。

 「不課税」とは消費税に関する考え方で、通常会社の売上などの「収入」は消費税が課税されますが、助成金による「収入」は消費税の課税対象にならないという考え方です。

 よろしくお願いいたします。

アルバイト先から支給される休業手当は給与と同じ性質になりますので、受け取る本人には給与所得として源泉税の課税対象になります。
「不課税」とは消費税に関する説明ですので、相談者様の税金には直接関連するものではありません。

  蛇足ですが、参考に「新型コロナウイルス感染症」に係る質疑応答の中から
 問9をご確認ください。
 この質疑は「所得税=個人事業主」に関する補助金などの「課・否」判断になります。
 (参考)1 例示の「課税」に「雇用調整助成金」が含まれています。
 個人事業主が雇用調整助成金を受給した際にも所得税は課税となっています。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm

ベストアンサーをありがとうございます。
 税務の専門用語には「不課税」「非課税」など紛らわしいものがありますので、今後もなにか不明点がありましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2020年09月14日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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