税理士ドットコム - [所得税]LINEポイントは雑所得?一時所得? - ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどし...
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LINEポイントは雑所得?一時所得?

お世話になります。
検索画面を開いて閲覧したり、クイズに答えたり、動画の視聴や商品購入時などで得られる有効期限有り(最後にポイントを獲得した日から180日後まで)のLINEポイント(スタンプやギフト商品などを購入する際に使用可能なポイント)は雑所得になるのでしょうか?
一時所得になるのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして、臨時・偶発的に取得したポイントは、通常の商取引における値引きとは性質が異なるため、使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得とすべきと考えられます。
なお、一時所得は50万円の特別控除がありますので、課税されるケースは少ないのではないかと思います。

中西博明 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2020年09月14日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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