所得税の課税ラインについて
業務委託で青色申告をする予定のものです。
月6万円(税別)の契約です。
別途交通費が実費で支給される予定です。
家内労働者等の必要経費の特例も適用の可能性があると税務署で教えていただきました。
上記の業務委託とは別に雑収入がある場合、所得税が課税されるのは雑収入の所得がいくらからになるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.事業所得(青色)が、経費(家内労働者等の特例)、青色申告特別控除額の控除後に0になると仮定すれば、雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、所得税の課税が出ます。48万円以下であれば、所得税は非課税になります。
ありがとうございます!
スッキリ解決しました。
本投稿は、2020年09月23日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。