海外在住。フリーランスの納税と扶養について
お世話になります。2点質問です。
夫の海外赴任でブラジル在住です。今年から日本の企業から業務委託を受けております。仕事はオンラインアシスタントのようなものでフルリモートのため、国内源泉所得に当たらないと考えています。日本で開業届などは提出していません。住民票は抜いており、1年以上ブラジルにいますので日本では非居住者です。夫の扶養に入っています。
この場合、
1.「扶養」に関してはどのように捉えたらよいでしょうか。日本にいる場合のフリーランス同様でしょうか。所得(収入-経費)が130万以下ならば扶養範囲内でしょうか。そもそも所得が国内源泉所得ではないので、その点が気になっています。
2.非居住者+国内源泉所得に当てはまらないため、日本での納税・確定申告は不要との認識で合っているでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 扶養について
日本の非居住者の場合、課税の範囲は「国内源泉所得」に限られています。
非居住者の場合、課税の判断に貴女が「扶養」になるか否かの考えは特に必要ありません。
ブラジルにおける扶養の条件は、申し訳ございませんがブラジルの税務当局にご確認ください。
2 日本の納税・確定申告は不要とに認識で会っているか
業務委託の内容にもよりますが、「国内源泉所得」に該当する場合は、納税等が必要になります。参考に最後に一覧表を添付します。
例えば、貴女の業務委託の報酬が、著作物を作成しその複製を前提とした報酬の場合は「著作権の使用料」に該当する場合もあります。
その場合は「国内源泉所得」に該当し源泉徴収による課税となります。
なお、日本とブラジルとの間には租税条約が締結してますので、「租税条約の届出書」を正副2部、支払者を通じて税務署に提出することにより、12.5%の税率になります。(提出がない場合は20.42%)
また、貴女の仕事内容が単なる作業に該当する場合は、「人的役務の提供」又は「事業所得」となり、原則日本での勤務や作業が無い場合は課税になりません。
貴女の業務委託の報酬が、「国内源泉所得」に該当するか、又は源泉徴収を要する支払かを確認するにあたっては、その内容を詳しく確認したうえでの判断となるため、支払者(源泉徴収義務者)が所轄の税務署に確認されるのが一番確実だと思います。
貴女はブラジルの居住者になるため、ブラジルでは外国税額控除の対象となると思いますが、ブラジルの税法に関してはブラジルの税務当局にご確認ください。
国税庁HPの「源泉所得税のあらまし」7枚目(P270)に一覧表があります。国内源泉所得の解説もその後に続きます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
とても分かりやすい回答をありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
国際課税に関して、特に源泉徴収を要する支払いにかかるものは支払者の税務調査時に問題となることがあります。
契約内容や仕事の内容を事前に所轄税務署に相談することで、今後のトラブル防止にもなりますので、支払者である会社の方にその旨をお伝えください。
本投稿は、2020年09月24日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。