退職慰労金の税金について
今年中(2020年12月)に、現在就任している取締役を辞任します。
オーナー都合の辞任の為、1,000万円程度の退職金を用意すると言われています。
これについて
①退職金でもらうほうが良いか、他の名目でもらうほうが良いか
②今年(12月まで)にもらうほうが良いか、来年でもらうほうが良いか
税務上の有利な方法があればご教示いただきたいです。
オーナーより私の税負担が少ない方法で支払う意向をもらっています。
また、来年(2021年)の所得は今のところ0円となります。
尚、私は
・役員報酬年額1,000万円
・取締役として4年勤務
です。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
①名目は退職金としてもらうほうが有利かと存じます。理由は下記の国税庁のリンクでも示されておりますが、退職金は税制上優遇されているためです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm
②支給の時期については、どちらでも税額計算は同様となりますので、有利不利はないものと思われます。

米森まつ美
回答します
① 名目について
役員の退任に伴い支給される一時金は原則「退職所得」になります。
「役員賞与」となった場合は、ご本人の税額の負担も大きくなりますし、会社にとっても損金不算入となり、税額の負担が増えることになります。
② 収入すべき時期
退職所得は、分離課税となっていますので、収入すべき時期が今年になるか来年になるかによる有利不利はありません。
ただし、役員退職金については金額の根拠も含めたうえで、原則「その支給について株主総会その他姓と名権限を有する機関の決議を有するものについては、その役員の退職後その決議があった日」となっていますので、決議があって初めて「収入すべき日=年」が決まりますので参考にしてください。
なお、退任の日が、就任日から起算して4年を超えると「勤続年数5年」となり、退職所得控除額が増えますのでそのあたりをお伺いだったでしょうか。
役員の勤続年数は、就任日と退任日により決まりますので、ご確認ください。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
役員退職金などは、法人税法の判断もありますので会社の顧問税理士の方とも相談されますように、代表者の方にもお伝えください。
本投稿は、2020年09月27日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。