Wワーク、片方から所得税が引かれていない件
2つのWワークをしている扶養内パートの者です。所得税についてお伺いします。共に給与取得で、メインのA(月85000円程度)とB(月2万〜25000円程度)です。元々はAのみでしたが、コロナで無給の時期もあったため、その分を補うために7月からBを始めました。両方足しても今年度は103万円は超えないように調節しています。Aで多く働いた月は所得税が引かれていますが、Bは今のところ、全く引かれていません。Bのお給料が月2万前後で低いから引かれないのでしょうか?この場合次回の確定申告はする必要はありませんか?(確定申告をすればAに払った所得税が戻ってくることは存じています)ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
Bは今のところ、全く引かれていません。Bのお給料が月2万前後で低いから引かれないのでしょうか?
Bは、間違って引いていないのです。
Bに扶養控除申告書は、Aに出しているといってください。
この場合次回の確定申告はする必要はありませんか?(確定申告をすればAに払った所得税が戻ってくることは存じています)ご回答宜しくお願い致します。
No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
[令和2年4月1日現在法令等]
会社の役員などの中には、2か所以上の会社から給与をもらっている人がいます。
この場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要です。
主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。
従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。
(注) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の(1)と(2)の金額の合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(この支払者を「従たる給与の支払者」といいます。)のもとで、配偶者(特別)控除((源泉控除対象配偶者※について控除を受けるものに限ります。)以下同じです。)や扶養控除を受けるために提出するものです。
また、確定申告するかどうかは、下記を
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[令和2年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
3に当てはまれば、申告する必要はあります。
よろしくご判断ください。
ご回答ありがとうございます。
Bの面接時に扶養控除申告書はAに提出していると伝えたと思うのですが、忘れられてしまったのですかね。
3に当てはまると思います。7月から始めたので20万は超えません。Bに引き忘れのことを申告し、所得税が引かれ始めたら、確定申告した方が良いのでしょうか。
度々の質問で申し訳ありません。

竹中公剛
住民税との絡みもあります。
今年が終わってから、どちらが得か?
考えましょう。
住民税は所得の10%です。
還付の金額を見て考えましょう。トータルで考えましょう。
そうしてみます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月04日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。