「退職金の受給に伴う所得税について」
「退職金の受給に伴う所得税について」
本社から出向社員として約23年間海外勤務していました
今も同じ会社ですが今年の8月末で出向社員から現地採用として働いています
平成31年に退職となりその後も再雇用でそのまま勤務していました
退職時期と同時に退職金の受給を受けた際に伴い発生する所得税に
つきまして会社側が誤って私を日本の居住者として計算したらしく
今になって再計算の結果、所得税を会社に振り込んで下さいと連絡が来ました
一年半前の事ですし会社側のミスなのに私が会社にお金を振り込む必要があるのでしょうか?
振り込まなければならないので有ればその後出来る節税対策はありますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 会社のミスなのに振り込むべきか
会社による計算が誤っていた場合であっても、所得税は正しく納める必要がありますので、振り込む必要はあります。
2 その後にできる節税対策
① 非居住者にかかる退職手当に関しては、国内勤務分が課税の対象となります。居住者の場合における「退職給与控除」なども使えません。
そこで、居住者として当該退職手当(国内勤務分だけではなく全額)を計算した場合に、所得税の負担が少ない時には「退職手当の選択課税」をすることにより、先に源泉徴収された所得税から還付を受けることができます。
その際には、確定申告が必要ですが、納税管理人を立てていない場合は、帰国時にご自身でする必要があります。(時効があります)
詳細な手続きは、残念ながら国税庁HPにも掲載が無いため、もしも、国内に家族の方がいらっしゃれば所轄の税務署に手続きを確認されることをお勧めします。
② 現在の居住国で、当該退職手当に課税されている場合は「外国税額控除」を受けられる可能性があります。国外の税制は分かりかねますので必要書類なども含めて、居住国の税務署などのところへお尋ねください。
退職金の受給が平成31年4月なのですが所得税の納税期限はいつ頃までなのでしょうか?
それと私の場合は会社側から10月末までに指定の銀行に所得税額を振り込むよう指示されています、もし期限までに振り込めない事になった場合、私自身脱税者とか法的な罪に問われますか?

米森まつ美
回答します
1 所得税の納期限について
① 源泉所得税に関して
会社から天引きされた源泉所得税の納付期限は「平成31年5月10日」になります。
会社は、貴方からの徴収に関わらず一旦納税することになります。その上で、会社は貴方に対して請求権をもちますので、会社は期限を決めて支払いを依頼されたものと思われます。
なお、期限後となった延滞税や加算税は貴方にではなく会社に課せられます。
② 所得税の申告
「退職手当の選択課税」は、平成31年に関しては令和2年1月1日~4月16日になります。(コロナの影響で申告期限が延長されました)
期限は過ぎていますが、今からでも申告することは可能です。
還付申告ですので、特に罰則などはありません。
本投稿は、2020年10月10日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。