税率について
とても不安なので、
ご相談いたしたく存じます
私は外国人です。
平成28年12月に就労ビザで来日、
一年以上働く予定でしたが、一身上の都合で平成29年11月に退職になりました。
年末調整されてないまま、帰国してしまいました。
去年(令和元年)またワーキングホリデーのビザで来日、
今年(令和2年)に平成29年の所得を確定申告しました。
税金が還付されました。
でも最近資料を調べたら、非居住者と居住者の税率が違うことを知って、
急に不安になりました。
この期間の源泉徴収税率は居住者として計算されてますが、
問題はありませんでしょうか。税漏れになるでしょうか。
もし税漏れになったら、どうすればよろしいでしょうか。
ご返答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
平成28年12月に一年以上働く予定で来日されたのであれば、一身上の都合で平成29年11月に退職されて帰国しても、居住者扱いになります。所得税の源泉徴収は、居住者として控除されます。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
度々申し訳ございません。
もう一つの質問なんですが、
今回はワーキングホリデーのビザで来日、令和元年4/16~令和2年4/12まで在日。
去年年末調整の時は、会社は居住者として計算されてますが、
ここでは非居住者の税率でなくでも問題はありませんでしょうか。
それとも前回(2016年12月~2017年11月)日本に滞在した日数と合計できるでしょうか。
ご返答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年10月15日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。