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年末調整 給与の収入金額

年末調整における給与の収入金額について質問です。

年末調整で二か所以上の職場を掛け持ちしている場合
基礎控除申告書の本人の給与の収入金額と配偶者控除申告書の配偶者の給与の収入金額は、全ての給与の収入金額の合計額となりますが、
所得金額調整控除の計算の基礎となる給与の収入金額は、二か所以上の職場を掛け持ちしている場合でも、本業の給与(年末調整を受ける給与)だけで判定するという理解で正しいでしょうか?

確定申告の場合は、所得金額調整控除の給与の収入金額は、本業だけでなく本人の全ての給与の収入金額の合計額でよろしいでしょうか?

改正で複雑になり理解を確認したいと思います。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.所得金額調整控除の計算の基礎となる給与の収入金額は、二か所以上の職場を掛け持ちしている場合でも、本業の給与(年末調整を受ける給与)だけで判定します。
2.確定申告の場合は、所得金額調整控除の給与の収入金額は、本業だけでなく本人の全ての給与の収入金額の合計額になります。
3.なお、こちらに記入は以下の場合になります。
対象者:
・23歳未満の扶養親族がいる人
・本人または同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者である人
収入条件:給与収入が850万円を超える人

ご回答頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月20日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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