税理士ドットコム - 大学生アルバイトのアルバイトと業務委託の掛け持ちの際の所得税について - https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 大学生アルバイトのアルバイトと業務委託の掛け持ちの際の所得税について

大学生アルバイトのアルバイトと業務委託の掛け持ちの際の所得税について

大学生がアルバイト(給与所得に該当するもの)と業務委託を掛け持ちする際の所得税について、以下のことを伺っています。
①給与所得について控除が年間65万円(令和2年4月以降は55万円)ある
②所得控除が年間38万円(令和2年4月以降は48万円)あり、収入から経費を引いたものがここに適用される
③掛け持ちしていると、主たる給与所得一つに①が適用され、残りは雑所得として20万円を超えると確定申告が必要になる

上記②と③の違いがわかりません。
大学生アルバイトがアルバイトと業務委託の掛け持ちをしている際、確定申告が必要になるのは、主たるアルバイト先の給与所得以外の給与所得と業務委託の所得の合計が20万を超えるときなのでしょうか?それとも38万円を超える時なのでしょうか?こちらのサイトの税理士の方の回答の中でも20万と答えているものと38万と答えているものがあり、違いが分からなくて困っています。
また、業務委託で源泉徴収が行われている場合はこの38万又は20万円の中に含めるのでしょうか?

またこのように複数掛け持ちしている大学生が勤労学生の申請をした場合、27万円の増加分はどこへ行くのでしょうか?

また業務委託契約の中に源泉徴収が行われているものがある場合、その所得は上記38万または20万円分にに加えて計算するのでしょうか?

以上3点ご回答お願いします。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h29/shinkokusyo_b.pdf

上記参照

給与所得=給与収入から引く55=a
雑所得は、=収入から経費を引く=b
a+b=c
cから基礎控除48や勤労者控除27をを引く=d
これに所得税率をかける。

このような計算です。
申告書を添付したので、じっくり見てください。

ご回答ありがとうございます。
「こちらのサイトの税理士の方の回答の中でも20万と答えているものと38万と答えているものがあり、違いが分からなくて困っています。
また、業務委託で源泉徴収が行われている場合はこの38万又は20万円の中に含めるのでしょうか?」
こちらは38万(令和2年からは48万)ということでしょうか?

「また業務委託契約の中に源泉徴収が行われているものがある場合、その所得は上記38万または20万円分にに加えて計算するのでしょうか?」
こちらはどうなるのでしょうか?

お答えいただいた回答からはわからなかったので再度ご回答いただけるとありがたいです。

違いは、業務委託などいろいろ考えないで、
給与所得=給与収入から引く55=a
雑所得や事業所得は、=収入から経費を引く=b
a+b=c
cから基礎控除48や勤労者控除27をを引く=d
これに所得税率をかける。
相談者様は、この数式で、考えるしかないです。
20万円は、
下記のサイト参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

これ以上の回答はないです。
自分を当てはめてください。
何も考えず、自分だけを考えてください。
回答はこれで終わります。

本投稿は、2020年10月22日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,130
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,228