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所得税の累進について

現在本業の年収が500万円で副業の総所得が500万円です。副業の経費が200万なので、純利益は300万ほどです。所得税は20%で大丈夫ですか?

税理士の回答

所得税の税率は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額500万円-給与所得控除額144万円=給与所得金額356万円
2.雑所得
収入金額500万円-経費200万円=雑所得金額300万円
3.1+2=合計所得金額656万円
4.656万円-基礎控除額48万円=課税所得金額608万円
5.課税所得金額608万円x20%-427,500円=788,500円

ご回答ありがとうございます。
すみません、副業単体での所得税、住民税、復興税を計算するとおいくらになりますか?

副業だけの税金は、合計所得金額をもとに以下の様に計算されると思います。
788,500円x300万円/656万円=360,594円

ありがとうございます。
無知で申し訳ありません。
副業だけの税金は純粋に雑所得300万の所得税20%、住民税10%の合計90万円ではないのですか?

1.上記の税金は、所得税だけになります。合計所得に対する住民税は、以下の様になります。
656万円-基礎控除額43万円=課税所得金額613万円
613万円x10%=613,000円
副業分は、613,000円x300万円/656万円=280,335円
2.雑所得の税金は、所得金額300万円に税率をかけて計算はしません。所得金額から所得控除額を引いた課税所得金額に税率をかけて計算されます。給与所得金額があれば、所得控除額を考慮して按分計算になると思います。

すみません、所得控除額とはおいくらになるのでしょうか?本業の方の給与所得控除とは別でしょうか?

所得控除額は、上記の計算式にあるとおり、以下の様になります。給与所得控除額とは別になります。
1.所得税 基礎控除額48万円
2.住民税 基礎控除額43万円
これらは、給与所得と雑所得の合計所得金額から引かれ、合計の課税所得金額が計算されます。

ありがとうございます。
つまり所得税と住民税の基礎控除を全て給与所得の方で減算した場合は、雑所得の控除0としてそれぞれ合計20%と10%の支払い額になると言うことですね。
もし副業をしていなかった場合、現在の給与所得の方で既に給与所得控除と所得税、住民税の基礎控除は引かれていた上で、特別徴収されているということでよろしいでしょうか?
不慣れなもので言葉など合っているか曖昧ですがよろしくお願い致します。

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございました。
また是非よろしくお願い致します。

本投稿は、2020年10月23日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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