生命保険満期に伴う一時所得とふるさと納税について
今年養老保険が満期になり、計算したところ一時所得が60万円ほどあります。
それとは別に毎年ふるさと納税を数万円しているのですが、一時所得がある年はふるさと納税をすると更に一時所得が増え結果税金が節税?にはならないということでしょうか。
もしくは逆にふるさと納税をいつもより多めにできるということになりますか。
税理士の回答

境内生
ふるさと納税のお礼の品は金額を想定するのは難しいですが、お礼の品をもらうと一時所得になります。しかし、一時所得は(収入-必要経費-50万円)×1/2で算定されるため、50万円以内に収まればふるさと納税のお礼の品は課税されません。しかし、今回のように保険満期により既に50万円の特別控除を超えるような場合はふるさと納税をした場合は一時所得になりますのでお礼の品の価額を想定し、申告漏れにならないようにご注意ください。
本投稿は、2020年11月04日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。