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年末調整 副業(アルバイト)がばれるのか

本務先で給与をもらっていることに加えて、ひとつアルバイトで給与をもらっています。年末調整の基礎控除申告書の給与所得の収入にアルバイト先の分を含めると本務に副業がばれてしまう恐れがあります。副業分を加えても基礎控除は48万円です。なお、確定申告はする予定です。バイト先の給与は乙欄適用になっているので、住民税については普通徴収になるため、確定申告を通じて副業はばれることはないと思っております。アドバイス、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

基礎控除申告書の給与収入金額、所得金額は、原則は副業分を含めた金額で記載することになりますが、副業禁止であり、確定申告をされるのであれば、あえて副業分を含めて記載しなくても良いと思います。含めなくても罰則はないと思います。

早々のご回答、ありがとうございます。たいへん役に立ちました。

一点だけ追加でお聴きできればと思います。副業の給与分を年末調整に記載しない場合、所得控除が変わりますが、これにより確定申告した際に副業分の住民税が普通徴収できなくなることはありますか?

基礎控除申告書での副業の給与分の記載の有無と、住民税の納付は関係はないと思います。

早速お返事をいただきまして、ありがとうございます。大変助かりました

たびたびで申し訳ありません。すこし説明が不十分だったのではと思い、再投稿させていただきました。
副業は乙欄適用で、特別徴収により会社に副業を知られたくないので、個人住民税は普通徴収にする予定です。確定申告した際に年末調整よりも所得控除の額が上回ってしまう場合、普通徴収が行えなくなるようなことはありますでしょうか。

副業が乙蘭の場合、副業の住民税を普通徴収にできると仮定(市区町村によりできないところもあるようです)しますと、確定申告の時に年末調整よりも所得控除の額が多くなっても普通徴収ができなくなることはないと思います。念のためお住まいの市区町村に確認はされた方が良いと思います。

ご丁寧に対応してくださりありがとうございました。よく理解できました

本投稿は、2020年11月11日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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