中国移住後の日本国内での収入(役員報酬)の課税関係について教えてください
初めまして。
2ヶ月以内に、知人と一緒に日本国内での起業を考えています。
経営者という形で参画することになりますが、夫に中国転勤の辞令が出ており
起業してから半年後のタイミングで、私も中国に渡航する予定です。
インターネットがあればどこにいてもできる職種なので
中国に行った後も働き続け、役員報酬という形で給与を
受け取り続けようと思っているのですが、
この場合、課税関係はどのようになるのか教えていただきたいです。
住民票は抜いて、5年弱、中国で暮らす予定です。
(1)日本国内で得た所得なので、日本に対して納税するかと思うのですが
その認識で正しいでしょうか。
(2)役員報酬の場合、源泉徴収されるので確定申告は不要という旨を見ましたが
本当でしょうか。
(3)日本で得た所得であっても
中国に納税しなければならない、という記述も見かけました。
日本は中国とは租税条約を結んでいるようですが、それでも二重課税状態になるのでしょうか。
(4)起業のこともありますので、近いうちに
税理士さんに相談しなければならないと思っていますが
このような内容は、街の税理士さんであっても対応できる内容でしょうか?
(5)その他、起業後に海外に渡航した時
税務上の注意点などあれば教えていただきたいです。
込み入った話で申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
(1) 出国後は、貴女は「非居住者」に該当します
非居住者の課税は、居住者としての課税とは異なります。なお、「役員報酬」の場合は、ご理解のとおり日本においても課税の対象とされます。
(2) 非居住者に係る「役員報酬」は源泉分離課税となっています。日本での申告は必要ありません。(このほか、不動産所得などがある場合は、申告義務があります)
(3) 居住地においては「全世界課税」が一般的であり、中国においても課税の対象となります。
ただし、日本と中国では「租税条約」を締結していますので、日本で課税され二重課税となった役員報酬に関しては「外国税額控除」の対象とると思われます。
ただし、中国においての課税や申告に関しては、中国の課税当局にご確認ください。(ご主人の申告手続きなどもありますので、ご主人の会社で、紹介を得られる可能性があります)
なお、「外国税額控除」を受けるためには、納税証明書の提出が必要になると思われます。会社をつうじて税務署に「源泉徴収にかかる納税証明願」を提出し、発行を受けることができます。
(4) 税理士によって得意不得意はありますが、アドバイスはできると思われます。
(5) 出国前の役員報酬や給与に関しては、「出国前年末調整」が必要になります。このほかにも貴方が確定申告の必要な所得があった場合には、出国前に確定申告書を提出するか「納税管理人」を立てて翌年に確定申告書を提出することになります。
また、住民税に関しては、一括での納付を求められる可能性がありますので、お住いの市区町村にご確認ください。
国税庁HPの参考になる箇所をご案内します
「手続き 源泉徴収に係る所得税の納税証明願」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
「海外転勤中の不動産所得などの納税の手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
「源泉徴収のあらまし」から7枚目(P270)に非居住者の課税関係が一覧表になっています。
また、各所得についても詳しく説明がありますので、ご一読ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
米森先生
ご回答いただきましてありがとうございます。
では、私は役員報酬を受け取る場合、
会社から源泉徴収をされた状態で受け取るので、国内で自分で確定申告をする必要はない、ということですね。
また、日本に源泉徴収されたあと、中国国内でも再度、課税対象となるが
中国で「外国税額控除」の対象となる可能性が高いため二重課税は避けられそう、ということですね。
(中国当局に要確認&日本の会社を通じて税務署に「源泉徴収にかかる納税証明願」を発行してもらう手続きが必要)
納税管理人についても立てようと思います、ありがとうございます。
追加でもう一つ教えていただきたいのですが
こういった内容について税理士の先生のサポートを受けたい場合、
一回いくら、という形で税理士の先生に相談できるのでしょうか?
それとも、顧問契約などを結び継続的にサポートをお願いした方がいいのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。

米森まつ美
回答します。
継続してサポートを受けたいと思われるのであれば「顧問契約」を、単発の申告などのサポートや申告に関しては「単発の契約」をされるなど、納税者の方はご自分のニーズに合わせて契約されているようです。
なお、源泉所得税関係は、所得を受ける側ではなく支払う側がその義務を有しますので、会社が継続的にサポートを受けたいと思われる場合は会社が顧問契約を税理士するのが主流と思われます。
個人の確定申告のサポートや相談については、単発の場合と顧問契約とのいずれかになります。今後も申告納税が必要とする場合は、「顧問契約」が多く、1回だけの申告や相談の場合は単発の契約をされる方が多いと思います。
ただし、信頼関係を構築していない税理士に対しては、なかなか頼みずらい側面はあるようですので、会社の顧問税理士に、社員などが申告を必要とするときに、会社が社員に税理士に紹介すること等もあります。
ここで注意事項があります。
この「みんなの税務相談」上では、顧問契約や個別の自己の事務所のアピールなどはできない、してはいけない禁止事項となっています。
「税理士ドットコムさんを通じての紹介」や「税理士ドットコムさんに登録している税理士の個別検索」をすることができますので、お住まい地や得意税目などを参考に、ご検討ください。
本投稿は、2020年11月18日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。