所得税が引かれてない問題について
スーパーでのバイトと写真の仕事をしています。
両方とも給与扱いです。
スーパーが本業で、10万ぐらいもらっていて、副業である写真の仕事が6万の場合、本業の方は所得税を引かれています。
でも、副業の方が全く引かれていない状態です。
副業も88000円越えてなかってら、引かれないものなのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出したバイト先は、所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。一方、提出できない方は所得税が乙蘭(月88,000円は3.063%の所得税)で控除されます。副業の方については、確認をされた方が良いと思います。

中西博明
2箇所以上から給与を貰っている場合、主たる勤務先には扶養控除等申告書を提出することによって、税額表甲欄が適用されます。
また、主たる勤務先以外の勤務先には重複して扶養控除等申告書を提出できませんので、税額表乙欄が適用され、少ない収入でも源泉所得税を引かれることになります。
ご質問では、副業先から源泉所得税が引かれていないとのことですが、考えられる理由は、
①副業先にも重複して扶養控除等申告書を提出し、税額表甲欄が適用されている
②副業先に源泉徴収に関する知識がなく適正な事務手続きがされていない
のいずれかだと思います。
有難うございます。
税理士さんに任せているみたいなので、知識がないということはないと思うのですが。
追加で質問させてください。
他にも副業しているのですが、こういうことがありました。
副業で給与です。
私の計算上、72000円(所得税引かれずに)だったのですが、実際に振り込まれた金額が48000円
所得税だけで24000円も引かれることってありますか?

中西博明
給与所得で乙欄税額表適用の場合でも3.063%の税率ですので、24,000円が所得税ということは考えられません。
文章が変なところもあったかと思いますが、有難うございます
本投稿は、2020年11月22日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。