副業収入で源泉徴収されていない
お世話になります。
会社員として給与収入を得るかたわら、副業として2社から収入を得ています。
そのうちの1社の話です。
「この会社からの支払い時に源泉徴収されていないのですが問題はないのか?」
という質問です。
まず、そもそも契約を結んでいない状態で行っています。
取り決めている内容としては、月6,000円は固定で所定のWeb上のコミュニティ(チャットのようなもの)に属し、学生からのプログラミングについての質問・就活の相談に任意の時間で回答することと週に1回1時間、Zoomにログインして自由に入ってきた学生の相談に乗ったり質問に答えたりすることの二つがあります。
月によって個別で学生へ対するプログラミングやシステム開発について講義を行うことがあり、その場合案件によりますが追加で1万円程度追加されます。
もう一方の副業でもプログラミングに関する相談を受けるという形で報酬から源泉徴収がなされているためこちらでも源泉徴収がされるべきではないかと思っておりますがどうなのでしょうか?
またされるべきである場合どのように先方にお伝えするのが良いのでしょうか?
税理士の回答

境内生
源泉徴収義務は相手方にあるので確認は取られたほうが良いかと考えます。こちらとしては所得税が源泉徴収されていなくても収入金額をもって申告を行えばトラブルはございません。相手方への確認ですが、「源泉徴収しなくて問題ありませんか」と率直に質問されることは問題ありません。
ありがとうございます。確認してみます
本投稿は、2020年12月29日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。