[所得税]事業主借の返済について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業主借の返済について

お世話になります。

開業時に個人の口座から200万円を事業主借として事業用口座に入れて全て使い切りました。
その後事業用口座に200万円が貯まったので個人の口座に戻したいのですが、この場合この200万円は所得扱い(課税対象)になるのでしょうか?

お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご自分の口座からご自分の口座へ資金を移動させているだけですので、税金がかかることはありません。

以上よろしくお願い致します。

返信をありがとうございます。

その場合、この200万円は売上から抜くということでしょうか?
処理の仕方がよく分からないので教えてください。

知識がないため質問の仕方が悪くなってしまい申し訳ありません。
お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。

開業時、個人の口座から200万円を、事業用口座に入れた際の仕訳は、
普通預金200万円/事業主借200万円
とされていると思われます。

これを戻すということですので、反対仕訳を行うのですが、基本的に、借方に事業主勘定を使用する際は、「事業主貸」を使用するため、
事業主貸200万円/普通預金200万円
と処理することになります。

お忙しい中、返信をありがとうございます。

仕分けの仕方を大変細かく教えて下さりありがとうございます。

最後に1つだけ質問させて下さい。

所得税の計算の仕方を調べたところ、下記のような計算になっていました。


(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額


最初の質問で書かせて頂きました、現在事業用口座に入金されている200万円は上記計算式の一番左側の『総収入金額』にあたるのでしょうか。

お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

当初の200万円は、もともとご自分でお持ちの口座から出金された、ということでお間違えないでしょうか。

例えば、平成28年中の開業後、すぐに売上があり、事業用口座ではなく、個人の口座に入金された、というのであれば、売上(総収入)となります。

そうではなくて、もともと貯めていたお金を動かしただけであれば、ご自分のお金を移動させただけですので、課税はされません。したがって、総収入にも算入されません。

たびたびすみません、もう一度確認させて下さい。

自分で貯めた200万を事業用口座へ⇒経費として使い切る⇒売上が上がり事業用口座に200万貯まる

今この状態なのですが、この200万円が総収入にあたるかどうかということです。

分かりづらくてすみません。

お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
また、詳細な説明をありがとうございます。

事業用口座に入金のあった売上については、総収入になります。
また、事業に使った金額については、必要経費になります。

よろしくお願い致します。

お忙しい中、何度もご丁寧にありがとうございました。
今後もよろしくお願い致します。

本投稿は、2017年01月14日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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