土地建物の取得費について
土地建物を売却したいと考えています。
築40年のRCのビルを5億円(土地3.5億、建物1.5億円)で売却します。
何れも10年以上所有(相続された)したものです。
今般、売却にあたり、土地の取得費が分かるものは無いのですが、建物の請負契約書(1.3億円相当)はありました。
この場合、建物の残存価格は1.3億円×1-0.9×0.015×41年=5,800万円を取得費として計上できると思いますが、土地は5%の1,750万円として合計7,500万円を5億円から取得費として控除できるのでしょうか?
それとも土地は土地、建物は建物として取得費控除を計算するのでしょうか?
恐れ入りますが、土地建物のどちらかの取得費が不明な場合の控除方法を教えてください。
税理士の回答

境内生
はい、土地は土地、建物は建物の取得費を算定しますので土地は取得価額が不明の場合は売却価額の5%を取得価額とすることができます。念のため土地の相続前の取得原因が何年のものかを登記簿謄本で調べていただき売買であれば高いバブル期に購入しているかもしれませんのでその場合は資料を探してみてください。
本投稿は、2021年01月27日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。