税理士ドットコム - [所得税]漫画アシスタントは事業所得になりますか? - 源泉徴収票を頂いていないアシスタント代について...
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漫画アシスタントは事業所得になりますか?

漫画家のアシスタントをして生計を立てています。
3人の漫画家さんのアシスタントをしているのですが
アシスタント代を支払っていただいている漫画家さん2人から源泉徴収票が届き
「給与」として支払っていただいていたようですが、もう1人の方からは源泉徴収票は、いただいていません。

この方からのアシスタント代は「報酬」として扱い確定申告しようと思っているのですが
これを事業所得として扱って差し支えないでしょうか?

開業届は出しているのですが、漫画家さんとは特に契約書は交わしておらず請求書らしいものも発行していません。
いつも必要な時(ほぼ毎月)に入って、労働時間を報告してお金をいただいている関係です。

きちん契約書など交わしていないので
雑所得とするのが相応しいでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収票を頂いていないアシスタント代については、実質的に雇用になるのであれば給与所得になります。その場合、収入の合計額が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務がありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすることにより所得税が還付されます。

回答ありがとうございます。
「実質的な雇用」と言われてしまうと少々疑問に思うところがあります。
仕事の依頼をもらう時は、いつも「日にちに都合が合えば」ということでお声掛けいただいており、私も自主的にこの辺りに声がかかりそうとスケジュールを空けている関係です。

仕事の仕方は、漫画家さんが希望する日に
スタート時間を合わせて、データで仕事をもらい都度質問や仕上がったものをお渡しし、作業終了時間は任意
といった方法です。

・契約書、請求書なし
・仕事の依頼は「都合が合えば」指定の期間内の日にちの数日間
・時給制
・源泉徴収票なし
・作業方法は上記の通り

この内容でのアシスタント代の支払いは
「報酬」が妥当だと判断して事業所得もしくは雑所得で申告するのがよいと思ったのですが
給与所得なのでしょうか?

私としては事業所得か雑所得だと思ったのですが
契約書も請求書も発行していない、されてないので事業所得にするにしてもできるのかな?というのも疑問に思っています。

いかがでしょうか?回答よろしくお願いいたします。

源泉徴収票が発行されている2つは、内容的に発行されていない方と同じでしょうか。時給制ということであれば、アルバイト(給与所得)になると思われます。また、給与所得になれば給与所得控除があるため税金的には有利になると思います。なお、一度所轄の税務署の見解を聞く必要もあると思います。

そうですね、やっている事はほとんど同じです。
データを貰って、指示を受けて、順次仕上がったデータを送るというやり方です。
源泉徴収票をいただいているところは合わせて90万、源泉徴収票なしのところでは40万頂いてます。給与所得控除で有利になるのでしょうか?

もし給与所得という事で申告する場合は
漫画家さんに源泉徴収票を発行してもらわなければ給与所得として申告はできない。という認識でよろしいですか?

1.収入の合計が130万円であれば、どちらでも同じになると思います。
2.源泉徴収票がなくても、金額が分かれば申告はできます。

ありがとうございます。何で支払われていたのか確認したところ個人で報酬として支払いされていたようで、事業所得もしくは雑所得とするのが良さそうです。よろしくお願いします。

本投稿は、2021年01月27日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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