[所得税]個人年金の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 個人年金の申告について

個人年金の申告について

個人年金の受取金額が13万/年程あるのですが、
これはどのように申告するのでしょうか?
雑所得?
契約者と受取人が違う場合は税金はかからないような事を聞きました。
契約者は父(死亡)受取人は母です。

税理士の回答

個人年金の受取金額が13万/年程あるのですが、
これはどのように申告するのでしょうか?
雑所得?


雑所得です。

契約者と受取人が違う場合は税金はかからないような事を聞きました。
契約者は父(死亡)受取人は母です。


相続の時に年金にしたのですね。

毎年年金の支払調書が来るはずです。
そこに、書かれているように、記載の所得区分で申告します。
よろしくご理解ください。

回答ありがとうございます。
所得区分とはどこに記載されているでしょうか?
年金が3つあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

1.2.3のURLを見ましたが、どれも、疑問に答えるURLではありません。

上記竹中の指定するを見てください。

下記が出てきます。下記にあたると思います。
そうであれば、雑所得です。
よろしくご理解ください。
2 所得税が課税される場合

 所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
 死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
(2) 死亡保険金を年金で受領した場合
 死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。(詳細は、コード1610を参照してください)。

回答ありがとうございます。
これは死亡保険金ではなく個人年金ではないんでしょうか?
理解が低くてすみません。

個人年金を父から母が相続した場合、
相続税を初年度に支払、プラス毎年受け取った年金額を雑所得として申告するということでしょうか?

令和2年分は年金の支払い額から掛け金?を差し引いた差し引き金額
26,426 + 31,923 = 58,349
を雑所得として申告する。

個人年金を父から母が相続した場合、
相続税を初年度に支払、プラス毎年受け取った年金額を雑所得として申告するということでしょうか?

令和2年分は年金の支払い額から掛け金?を差し引いた差し引き金額
26,426 + 31,923 = 58,349
を雑所得として申告する。

この理解でよいと思います。
支払いがあるとき、あるいは、年の最終の、支払いの証明書などが保険会社から来ます。
そこに、
年金の年額 経費の金額 差し引いた源泉所得税額(多分今回は0円と思います)
その記載があります。
また、雑所得で申告してくださいとの記載もあるはずです。

よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございました。  

本投稿は、2021年01月29日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226