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勤続表彰旅行の所得税課税について

このたび20年勤続表彰で、夫婦旅行に行かせていただけることになりました。
予算は45万円です。
(1)「現金でもらうと所得税が課税される」という話を聞きましたが、旅行代理店への支払分を会社から預かっていき、自分で支払っても「現金で貰った」うちに入るのですか?
支払は会社口座からの振込でなければだめですか?
(2)旅行代理店からの領収証は個人名で貰うのですか?会社名で貰うのですか?
(3)現地で支払う分もある(飲食代や当日券しかない乗車券や入場券などの購入費用、現地の移動に要した公共交通機関やタクシーの代金など)ので、旅行代理店に支払った差額は自身で管理し、領収証がもらえるところは領収証をもらい、もらえないところでも極力用途がわかるようにきちんと整理しておきなさいと言われていますが、大半をこのような旅行に要する諸経費の支払に充てるとしても「現金を貰った」ことになってしまいますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

お答えします。
永年勤続旅行は、会社が招待するものになりますので、会社が費用を負担、
会社が費用を負担するのですから、領収書も会社宛のものになる必要があります。
旅行費用を支払を会社から任せられたことにより、現金を預かって費用を支払う、ということであれば、領収書を会社宛で発行してもらい、領収書を会社に渡すことで、現金支給を受けたのではないことになるでしょう。
旅行先でのもろもろの支出についても、領収書を会社宛でもらい、または、レシートをもらい、いわば、出張旅費の精算方式で、領収書と残金を会社に戻す、そういうことをしていただければ、現金をわたしきりで支給されたことにはなりません。
取り急ぎお答えとさせていただきます。。

さっそくご回答いただきまして、ありがとうございます。
領収書は会社宛で貰えばよいのですね。
ちなみに、バスや従来線(電車・地下鉄)への乗車の場合、領収書が発行されない(できない)ことが殆どだと思いますが、このような場合は、乗車区間と料金のメモでもよいのでしょうか?
出張時のバスや地下鉄の利用料金は自己申告になっていて、領収書などの証拠書類を要求されたことはありません。

交通費の種類によっては、領収書が難しいものもあるとは思います。
そうしたものについては、旅行費用清算の時に、支出年月日、支出先、支出金額、支出内容、を一覧などにして出せば良いと思います。
会社が最後は受け取るということですから、会社の経理の方に予め対処方法を確認しておくことも、良いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

再びありがとうございます。
重ねて質問で恐縮です。
1.旅行に要する費用のうち、経費として認められない支出はあるのでしょうか?
いくつか具体例を挙げます。
(1)最寄駅まで車で行った場合の駐車代や、公共交通機関では行けない時間帯の出発便に乗るため、出発空港(片道150km超)まで自家用車で行った場合の高速代や駐車代
※最寄空港から目的地までの直通便がないため、別な空港からの出発になります。
(2)旅行出発前あるいは旅行中に荷物を宿泊施設や自宅に配送した場合のダンボール代及び配送料
(3)日常的でない飲食代(例えば料亭で1名2万円のコースなど)
(4)公共交通機関の1日乗り放題パス

2.「差額は会社に返金」が前提のご説明を頂いていますが、実際には渡しきりのような状態になる気がします。
(1)残額問わず、1円単位で返金の義務がありますか?
<返金しなかった場合>
所得税の対象になるのはどこまでですか?
a.45万円-旅行代理店に支払った額
b.aから返金しなかった額を差し引いた額
c.45万円全額
(2)45万円を超過した分は旅行の経費だとしても自己負担だと言われていますが、ぴったり45万円というのは難しいと思います。
会社から預かった差額を超過した時はどのように処理すればよいですか?

最終的にはお勤め先の経理とすり合わせたほうが良いと思いますが、
1につきましては、だめではないと思います。永年表彰旅行ですから、通常の出張とは考え方が違うと思います。精算する際に会社経理に、駄目、と言われては困るので、確実には、事前にすり合わせしたほうが間違いないです。税法的には、旅行の費用として逸脱はしていないと思います。
2.具体的な返金の精算についても基本的には会社の考え方、会社のルールだと思います。税法ではそこまで細く決めていません。
一般には、旅行券を20万円程度支給して、それを上回る金額の旅行をすることが多いと思います。ですから、返金するケースは現実にはまずないと思います。
45万円を少しでも超過する形で行えば返金する部分はなくなると思いますが。
45万円を超過した部分は、永年表彰旅行に付随して、ご自身でお金を使った自腹、ということになりますね。
旅行として支出した額は、所得税は課税されません。残金を返納しなければ、その部分はお金を支給したのとおなじになりますから、所得税の上では、給与課税が必要な給与になります。
選択肢ではbになると思います。
以上お答えとさせていただきます。

何度もご回答くださりありがとうございます。
会社経理に確認したのですが、「会社は45万払うから、うまいことやって」と言うばかりで、どう「うまいこと」やればいいのか、困惑しております。。。
「代理店以外の領収書は個人保管して。もし税務署の調査があればすぐ出せるよう、デスクに入れておいてほしい。調査がなければ使うことはないから。」だそうです。
とりあえず、代理店に支払う額を大半にしてしまえば課税対象額は減らせるようなので、最悪差額は課税対象にされても仕方ないと割り切って、思う存分旅行を楽しむことにします。

お疲れさまです。
実際に旅行を行って、旅行に支出した費用の領収書、及び、領収書がない費用の一欄の合計が、45万円を超えるように、実施する旅行を整えて、ということでしょうね。
よい旅行をお祈りしております。

たびたび追加質問で申し訳ありません。
会社が「インターネットで個人手配してもいい」と言っているのですが、税法的には問題ないのでしょうか?
個人名でWEB手配⇒会社にプリントしたものを見せ、現金を貰う⇒期日までにコンビニ決済
という流れになると思います。
支払先が代理店かコンピニでの代行収納かの違いなのですが、代行収納の場合、請求は本人に来るので、ぱっと見では個人旅行なのか会社の表彰旅行なのかわからない・・・という点では問題になるのかな?と不安です。

個人名での領収書などになっても、旅行のための支出であるということが、領収書で証明できますし、会社経理の場合でも、従業員が立て替えた、という場合に、レシートになることもあるし、従業員の名前で領収書をもらったものを、後々、会社の経費でいいよ、と言うかたちで、費用で計上することもあるので、問題ないと思います。全体として、適宜のノートにでも時系列で貼り付けて、最後に費目、日付、内容を記載した収支を一覧にしておけばいいのではないかと思います。
領収書の一つ一つに表彰旅行と記載されている必要はありません。

何度も丁寧にご説明頂きまして、ありがとうございました。
どうしても泊まりたいホテルだけはWEB予約で押さえたので、あとはゆっくり決めることにします。

本投稿は、2017年02月01日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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