永年勤続で支給された旅行券を別の旅行会社で利用する際に、課税されない対策はないでしょうか
永年勤続で支給された旅行券を他の旅行会社で利用した場合でも課税(源泉徴収)されるのでしょうか。
具体的にはチケットショップ等で旅行券を他の旅行券に手数料を払って変えてもらい利用します。理由は他の旅行会社にすると費用が安くなるためです。
国税局HPの説明をみると旅行券を使用して旅行を実施とあるので、別の旅行会社ではダメそうです。
税理士の回答
そのような手法は、正直聞いたことがありません。
20万円の旅行ギフト券の支給を受けて、チケットショップを交換する、ことで
もっと高額の旅行ギフト券に変わるのですか。
こうした表彰で支給される金品は、儀礼的であり、本人の選択性がない、ということを前提に
強いて課税しなくて良いことにしていますので、
前例的な判断はないと思いますが、
会社が支給したもので旅行しなければ、商品券など金券や現金を支給したのと
支払者・会社からすれば同様の形になりますから、旅行に招待したという前提を欠く、
と判断される可能性があると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
他の旅行券に変えると手数料がかかるので高額にはならず低額になります。
旅行券を利用できない安い旅行会社を選択することはできないのですね。
前例と言えるものはないと思いますが、
受給者に自由な選択が可能な前提ではないということなので、
自由裁量を容認、拡大することは、制度上、なかなかできない、ということだと思います。
以上お答えとさせていただきます。
本投稿は、2017年02月04日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。