代理購入時の代金について
遠方に住んでいる友人から3ヶ月に1度くらいの割合で1回につき20万円振り込みをしてもらい、そのお金で頼まれた物を買っています。
予約即完売になるような商品をメーカーに直接頼んで優先的に買える立場にいるからです。
1つ1~2万円くらいのものを発売されるたびに代理購入し、宅配で友人宅まで送っています。年間かなりの数が発売されます。
預かっているお金がなくなりそうになったらまた振り込んでもらうという形です。
私の利益は1円もありません。これは所得になるのでしょうか?
税理士の回答

多田信広
利益のない代理購入の場合は、所得にはなりませんので、
申告も不要です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月26日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。