青色特別控除と配偶者特別控除について
こんにちは。
お世話になります。
今年からメールレディを始めて、来年の確定申告のために勉強も始めた初心者です。
現在扶養内(48万円)でやっていこうと思っていたのですが、2020年に配偶者特別控除の内容が変わり所得48〜95万円までなら夫の控除額も38万円のままだと知りました(900万未満です)。
この所得48〜95万円というのは単純に「収入−経費=所得」の部分でしょうか。
青色申告(e-taxしないので55万円)で確定申告するつもりですが、
「収入-経費-青色特別控除(55万円)=所得」の部分でしょうか。
頭の整理がつかず混乱しています。
ご回答よろしくおねがいします。
税理士の回答

中西博明
配偶者特別控除額の判定基準である合計所得金額は、事業所得では青色申告控除後の金額です。
ご回答ありがとうございます。
雑所得の場合はどうなりますか?

中西博明
雑所得は青色申告控除を受けられませんので、収入から必要経費を引いた所得金額で判定します。
理解しました。
朝早くからご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月27日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。