贈与された不動産を売却した場合の税金について
去年の1月に私の知らない間に実家の住宅の名義が自分の名前に変更されていました。
ですが住宅ローンの名義は元の父の名義のままで父が払っていたのですが、
脳梗塞で倒れ支払いが出来なくなり、住宅は任意売却にかけられる事になりました。
この場合、住宅を売却したお金の全額を債権回収会社が持っていく事になる(それでも足りない)んですが、
この売却代金には私の所得として所得税とかが掛かるのでしょうか?
また一旦贈与されているので贈与税も支払わないければならないのでしょうか?
少し調べた所、相続時精算課税制度というので2500万までは控除出来るみたいなのですが、
そもそも贈与された金額はどう算出すればよいのでしょうか?
贈与された時のローン残高は2,300万ほどだったらしいのですが。
12月に突然(自分にとっては)不動産取得税がきて1月に債権回収会社から任意売却しろという通知がきて
今日、贈与税を申告をという通知がきて、もうどうすればいいのかわかりません。
ちょっとよく分からない質問だとは思いますがよろしくお願いします。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
お父様が倒れられた上にローンの問題、贈与税と悩ましいですね。
平成28年1月にご実家の名義が変更された経緯が分かりませんが…どなたがどのような目的をもって登記されたのか。登記原因は「贈与」となっているのでしょうか。
経緯が分かりませんので確実なことは申し上げられませんが、司法書士に相談し、「錯誤」と言って、この変更登記が間違いであったので元に戻します、という手続きをしてもらいましょう。不動産取得税という税金はかかることになりますが(固定資産税評価額の3%)贈与税に比べれば非常に軽い負担で済みます。そもそも贈与とはあげる人・もらう人双方の合意の上に成り立つ契約ですので、あなたがご存じなかったという事は贈与が成立していないと考えられます。恐らく贈与税となってしまうと金額も高額となるお話です。費用は多少かかっても、近隣の税理士に依頼し税務署への回答をしてもらうのが良いかもしれませんね。
本投稿は、2017年02月06日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。