学資保険や生命保険の税務について
親が費用を支払っている場合の保険の扱いについて相談させていただきます。
学生です。両親が学資保険や生命保険、大学の学賠保険の費用を負担してくれているのですが、この場合その支払い費用や受取金は税務的にどう処理すべきかが分かりません。私の場合支払いと受取人が共に父親になっているので父親の所得税になるのでしょうか? 将来契約を私名義に変更した場合はどうなるのでしょうか?
調べてもいまいちよく分からなかったので贈与税になるのか所得税になるのか、誰が課税対象になるのか、また課税のタイミングはいつになるのかの3点について教えて戴けるとありがたいです。
税理士の回答

保険は保険料を支払った人のものとお考えいただければ、整理しやすいかと思います。
ご相談の保険の場合、
保険料負担者=お父様、受取人=お父様
と、なっており、保険料負担者=受取人です。
この場合、保険金(病気やケガなどを保険事故として支給される給付金を除く)を受け取ったときに、お父様に一時所得として所得税課税されます。
また、契約者をお父様からご相談者様に変更したとしても、保険料負担者と受取人の関係が同様であれば、課税関係は上記と同様になります。
したがって、
・課税される税目は、所得税(他に一時所得がない場合、利益50万円までは課税されません。)
・課税される人は、お父様
・課税されるタイミングは、満期金を受け取った年
と、なります。
もし、生命保険について、死亡保険金が支給された場合の課税関係は以下の通りです。
Aが被相続人、BとCが相続人とします。
・保険料負担者B、受取人B・・・所得税課税
・保険料負担者A、受取人B・・・相続税課税(500万円×法定相続人の数で計算される非課税枠があります。)
・保険料負担者B、受取人C・・・贈与税課税(貰う側で歴年110万円までは、贈与税の申告・納税義務がありません。)
ご返信ありがとうございます。
今回のケースでは私の父へ課税されるとのことですが父が払った保険料は私に贈与税が課されないということでよろしいでしょうか?
また学研賠保険のような満期金が支払われないものはどう回のケースでは私の父へ課税されるとのことですが父が払った保険料は私に贈与税が課されないということでよろしいでしょうか?
また学研賠保険のような満期返れい金が支払われないものの扱いはどうなるのでしょうか?
重ね重ねの質問で申し訳ありませんが返信して頂ければ幸いです。

今回のケースでは私の父へ課税されるとのことですが父が払った保険料は私に贈与税が課されないということでよろしいでしょうか?
→保険は基本出口課税です。
保険金が支払われた時に、まず課税される保険金か否か、課税対象である場合は、税目が何かを判断します。
名義変更時に過去の保険料について贈与税課税はされません。
学研賠保険のような満期金が支払われないものはどう回のケースでは私の父へ課税されるとのことですが父が払った保険料は私に贈与税が課されないということでよろしいでしょうか?
→こちらも同様に贈与税課税されません。
学研賠保険のような満期返れい金が支払われないものの扱いはどうなるのでしょうか?
→保険金については、非課税になると考えます。
では今のところ私自身は保険金に関して申告する必要はないということなのですね。
丁寧なご返答を何度もして頂きありがとうございます。
とても助かりました。

またご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年03月07日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。