非居住者課税について(休職による海外留学中の賞与への課税)
非居住者の間に支払われた賞与に関して質問です。
まず、時系列に私の状況を共有させて頂きます。
2016年より海外駐在(住民票は抜いており、非居住者となる)
2020年2月に、海外駐在からそのまま海外の大学院に進学、この時点で人事上は自己都合による休職となる(税務上の非居住者は継続)
2020年6月に賞与支払い
2020年12月に帰国し、退職(退職時には、国内転入しており居住者)
ちなみに休職の間に毎月社会保険料など8万円が給与口座から引かれておりました。
退職の際に、非課税者の源泉徴収課税分として、賞与に対して20.42%の非居住者課税額が口座から引かれました。ここで質問なのですが、
1.賞与受け取り時に非居住者であったにも関わらず、この非居住者課税は発生するのでしょうか?
2.上記1の回答が「発生する」というのが正しい場合に、月々支払っていた社会保険料などを控除対象としてこの賞与の課税所得を減らすことは可能でしょうか?可能であればどのような方法でしょうか?
3.上記1の回答が「発生しない」という場合、支払済の税金を取り戻すことは可能でしょうか?またどのような方法でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

賞与でしょうか、退職金でしょうか。賞与であれば通常の確定申告で精算できると思います。退職金であれば居住者期間の退職所得控除が認められますので所得税法171条に基づく申告ができます。
本投稿は、2021年03月09日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。