[所得税]無申告分の納税をしたい場合。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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無申告分の納税をしたい場合。

2015年と2016年に利益が38万円以下でした。
そのため確定申告をしていないのですが、二年分の資料を入れたものをまるまる無くしてしまい、資料が何一つ残っていません。
売上自体も少額なので、時間をかけて改めて過去の記録を用意するより、無申告加算税や延滞税を払ってでも早く解決したいです。
税務署に行けば、ざっくりとした税金を計算してもらえるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

利益が(税金の計算では「所得」といいます)が38万円以下なら
申告しても納税する所得是は出てきませんけれども、
申告書は出したほうがいいです。期限後であっても出したほうがいいです。
税務署や市区町村役所での無料相談で、そういう特殊なケースの過去の申告まで、相談受けてくれるかわかりませんが、ご自身でできなくて、税理士にも頼まないなら、そういう無料相談の場所で相談するしかないと思います。
税金が発生しない、前提であれば、今は各会場がごった返していますので、混雑時期が過ぎてからでも、ペナルティはないと思います。
まずは、相談会場に出向いてみましょう。日曜日でも開庁して相談を受ける日が1日くらいあると思いますので、調べてみたらいいと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月11日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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