貸与型奨学金の返還免除に伴う税金について
薬剤師です。
薬学部進学に辺り調剤薬局の奨学金制度を利用しました。毎月5万円、6年間で360万円となりますが、私立薬学部の学費1200万円を越えるものではありません。資格取得後、入社し一定の期間勤務を行うと返還義務が免除されるものです。これの返還免除益について税金はかかるものでしょうか?
医師看護師等は掛からないとの記事を見かけました。同様に企業である調剤薬局でも税金は掛からないものでしょうか?税法改正の平成28年以前からの貸与は税金がかかるものでしょうか?
教えて頂けましたら幸いです。
税理士の回答

土師弘之
元々、学資に充てるために給付される金品(学資金)は、原則として非課税所得として扱われるが、学資金であっても「給与その他対価の性質を有するもの」は、給与課税の対象となっています。平成28年から、この「給与その他対価の性質を有するもの」から「給与所得者がその使用者から受けるもので、通常の給与に加算して受けるもの」が除かれることとなった、つまり、使用者から支給を受けていても、「通常の給与に加算して受けるもの」であれば、所得税は非課税となります。さらに付け加えると、修学等資金の返還免除を受けた場合にも、債務免除による経済的利益は給与課税されないこととなっています。
この改正の対象は、医師が受けた債務免除による経済的利益に限定されていないため、たとえば、企業が卒業後の勤務を条件として学生に奨学金を貸与し、一定期間勤務した後に奨学金の返還を免除した場合等にも適用されます。つまり、薬剤師にも適用されます。
また、この改正は、平成28年4月1日以後給付される学資金に適用されます。ここで、「給付される」とは、「貸付」ではなく「免除」ですので、平成28年4月前の貸与であっても、免除が平成28年4月以降であれば対象となります。
本投稿は、2021年03月27日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。