互助会からの援助金
宜しくお願いします。
法人内の社員で互助会組織を作り、会社側と個人給料から互助会会費を半分ずつ徴収し、介護休暇取得者に対してその会費から援助金を支給すると致しますと、介護休暇取得者は給与所得として所得税が支給額全額に対して発生致しますでしょうか。又は、全社員個人個人の給料から徴収した分からの支給は各自給料支給時に源泉徴収済のなので、会社負担分からの支給額のみに給与所得税課税と考えるべきでしょうか。もしくは、会社負担分からの支給額が給与所得、個人負担分からの支給額が一時所得となりますでしょうか。又は、福利厚生費として全額所得には一切該当しないのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
互助会組織が法人(会社)から独立していて、独自に福利厚生を目的に援助を行う旨の規定があれば、援助金を受取る介護休暇取得者は給与所得ではなく一時所得として課税されると思います。
法人内の社員で互助会組織を作り会社と社員が負担し、会費により支給される手当等は福利厚生として行われる給付ですので社会通念上妥当な金額は課税の対象とされません。
なお、互助会規約を作成し給付額も定めておくことをお勧めします。
複数の回答を頂きまして誠に有難うございます。
前提説明が抜けておりましたが支給回数は毎月の12カ月間(12回)の場合か、1度きりの場合と致しますが、
一時所得の場合の判断は、慶弔見舞金等と同類だからと考えるのは妥当でしょうか。
課税対象外の場合の判断は、助け合い的なもの(寄附的なもの?)だからと考えるのは妥当でしょうか。

出澤信男
一時所得としての判断は、非課税である慶弔見舞金(社会通念上妥当なもの)と同類ではないと考えます。あくまで介護休暇取得者の所得として扱われるものになると思います。
本投稿は、2021年05月13日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。