所得税が知りたい
税込年収285万だと所得税はいくらになりますか?
税理士の回答

出澤信男
所得税は、以下の様なります。
収入金額285万円-給与所得控除額93.5万円=給与所得金額191.5万円
191.5万円-基礎控除額48万円=課税所得金額143.5万円
143.5万円x5%=71,750円

米森まつ美
貴方のその収入が何所得なのかまた、社会保険料控除・扶養控除その他の人的控除などによっても所得税の金額は変わります。
【所得金額】
その収入の性格によって算出方法が変わります。例えば
・事業(雑)所得
収入金額 ー 必要経費 =事業(雑)所得金額
・給与所得
給与収入ー給与所得控除額= 給与所得金額
※ 給与所得控除額は、収入金額によって変わります。
給与収入が285万円の場合は、給与所得金額は1,913,600円となります。
【課税方法】
合計所得金額 ー 人的控除額 =課税所得金額
合計所得金額は各所得の合計額です。
人的控除額は、社会保険控除・扶養控除・基礎控除などの合計です。
課税所得金額によって、税率は変わります。
例えば、当該所得が給与所得でそれ以外の所得がなく、人的控除も基礎控除のみの場合には
合計所得金額1,913,600円―人的控除額480,000円=1,433,600円
∴課税所得金額1,433,000円(千円未満切り捨て)
1,433,000円×5%×102.1%=73,154円 ∴73,100円(100円未満切り捨て)
課税所得金額が1,950,000円超3,300,000以下の場合は、税率は10%になります。
(1,950,000円×10%-97,500円)×102.1%=99,547円 ∴99,500円
参考にしてください。

米森まつ美
蛇足で申し訳ございません。
「給与所得金額」の算出方法ですが、給与所得控除額の計算は、
2,850,000円×30%+80,000円=935,000円となります。
それから計算する、給与所得の金額は1,915,000円となります。
ただし、給与収入が660万円未満の場合は「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で算出することになっており、当該「金額の表」では、1,913,600円となっています。
混乱が生じるといけませんので、念のためお伝えいたします。
国税庁HPの説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
令和元年の計算式で求めると所得税はいくらになりますか?教えてください

米森まつ美
給与所得の前提で説明します。
令和元年の給与所得金額は1,813,600円
基礎控除額は380,000円となりますので、
1,813,600円-380,000円=1,433,600円 課税所得金額1,433,000円
課税所得金額が同じなので所得税額は、73,100円となります。
給与所得控除額及び基礎控除額が改正になりましたが結果的には所得税額は同じになります。
ただし、貴方の所得の内容及び控除額が変われば税額も変わります。収入だけの情報では正確な計算はできませんのでご了承ください。
本投稿は、2021年05月14日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。