海外在住 非居住者が、フリーランスwebデザイナーとして、日本の企業と仕事した場合の税金
現在カナダ在住の日本非居住者で、日本に事務所等持っていませんが、
日本の方とお仕事してまして、
国内国内での収入ある者です。
支払い先は私の日本国内にある口座です。
税金のことで、非常に悩んでいます。
【仕事のタイプ】
Webデザイン
【クライアント】
日本国内在住個人事業主や、
会社法人
【現在の状況】
個人事業主の方や、会社法人から
源泉徴収されずに、全額そのまま口座に振り込まれてます
【質問させて頂きたいこと】
・「国内源泉所得の範囲」に、下記のようにあるが、
この「著作権の使用料又はその譲渡の対価」にwebデザインは含まれるかどうか
(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
上記を参照ください。
支払う側の問題です。
支払う人に、20.42%などの源泉税を差し引きことをおすすめください。
相談者様は、カナダでの申告義務はあると考えますが、日本では、ないように思います。
ありがとうございます。
Webデザインは、やはり著作権の譲渡に当たるということですね。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年05月25日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。