社内表彰金の所得税
お願い致します。
普通法人が創立記念にちなみ毎年社内成績優秀部署宛てに表彰金を現金で授与する場合、その現金の使い道をその部署の業務に関係する備品やその部署の従業員が業務で使用する作業服や工具等の購入に限定すれば、従業員個人の給与所得には非該当と考えて正しいでしょうか。そして会社の損金にも落とせると考えて正しいでしょうか。なお、業務上通常必要な物は既に充足されていて、その他にあえて更に使いやすいより良い物として業務上使用する物を購入するために表彰金を使うケースが多い場合と致します。
税理士の回答

竹中公剛
社内表彰規定に沿って、世間相場の表彰については、給与課税にならないと思います。
使い道を限定する必要はないと考えます。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
回答頂きましてありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
毎年支給しますと、創業記念などの記念品授与の5年以上間隔をあける、の部分を一つの基準ととらえた場合、満たさないことになりますが、気にしないで宜しいものでしょうか。

竹中公剛
その現金の使い道をその部署の業務に関係する備品やその部署の従業員が業務で使用する作業服や工具等の購入に限定すれば
と記載があります。
購入したことの証拠書類を、残してください。
そうすれば、
問題はないと考えます。
業務で使用に限定ということがポイントの点、分かりました。
どうもありがとうございます。
本投稿は、2021年05月28日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。