非課税 生活用動産 確定申告
非課税(生活用動産 )について。
税理士の方でお答えが違い色々な方の意見が聞きたいのですが。
私はメルカリ(フリマ)でキャラクター、アニメグッズを出品しています。
前提として
①仕入れて売る転売などではなくあくまで自分で購入して必要なくなったものです。
②購入したときの価格(定価)よりも利益が出る物もあります(定価+2万円前後で)
③出品物はアクリルスタンド、缶バッジ、キーホルダー、ブロマイド、CD、DVD、書籍などです。
質問は
③は非課税ですか?生活用動産になるんでしょうか?
以前も同じような質問をした際は、不用品は非課税という答えでしたが、
他の方の質問を見ると課税対象になる、非課税と半々でした。
何を信じていいのかわかりません。
税理士の回答
生活用動産は、所得税法上、
①通常生活に必要な資産
②通常生活に必要でない資産
に分類され
②は売却益が課税されます。
意見が割れているのはどちらに該当するかの問題と考えられます。
私見ですが、最終的には金額や回数等で判断されるように思います。
石井様ありがとうございます。
使用の用途は部屋に飾ったりしていたものです
管轄の税務署の方に電話で質問したところ
非課税に分類される。
ですが、別の税務署で聞いたときここで意見が別れた様にそちらでは課税されると。
税務署の方でも意見が別れる場合はお尋ねなどきた場合はどう対処するべきでしょうか?
回数は件未満今は20件ほど
今後は合計で40件くらいになる予定です。
金額は経費を引いて確定申告が必要な金額になるかならないかです。
本投稿は、2021年06月14日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。