マレーシア在住で業務委託形態で日本の仕事を受ける場合の課税について
マレーシア在住なのですが、日本にある企業の業務を受けたいと思っています。日本に口座があるため、日本の口座で報酬を受け取ることを前提としています。
日本の非居住者(海外転居届提出済み、過去1年以上マレーシアに在住)ですが、所得税はどちらの国で支払いの必要があるか確認したいです。
税理士の回答
あなたは非居住者ですので海外移住先で年間の所得を計算して納付することとなります。しかし、お尋ねでは日本企業の業務を請負い報酬を得るとのことですので、日本国内で人的業務の提供を行って得る収入ではないかと推察されます。この場合、日本国内の法人は人的役務の提供として報酬額の20.42%の源泉徴収を行う必要があります。あなたは、この源泉徴収があった場合移住先のマレーシアで申告する際、外国税額控除として控除されるはずです。
ご回答ありがとうございます。まさにおっしゃる通り、リモートでの業務を考えていました。情報が少ないにも関わらず、正確に分かりやすくお教えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月25日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。