「源泉税はそちらで納税してください」と言われました
支払われた側での源泉税の納税について教えてください。
私は個人事業主ですが、法人のお得意先からの依頼で、資料作成の手伝いをしました。
報酬について、先方から「事前に合意していた作業費用+消費税」の請求書を発行するよう指示があり
先日、銀行に振り込まれたのですが、金額は「事前に合意していた作業費用+消費税-振込手数料(得意先が負担したもの)」でした。
その際に「源泉税が発生しますが、そちらで納税してください。」と言われました。
源泉税は支払われる側ではなく、支払う側が納税するのだと思ったのですが、
支払われる側が納税する方法もあるのでしょうか。
その場合は、どのような書類が必要なのでしょうか。
また源泉税の計算のベースになる金額には、振込手数料の差し引き分は無関係でしょうか。
税理士の回答

出澤信男
作業費用が源泉税の対象であれば、支払う側が源泉税を控除して税務署に払うことになります。支払先が源泉をしない場合、受け取り側は確定申告の時に支払われた金額(振込手数料控除前の金額)を収入金額として申告することになります。支払調書が支払先から発行されると思いますが、申告書に添付する必要はないです。
早々のご回答、ありがとうございました。
こちらとしては、今回の報酬に対してなにか特定の書類を作成し個別に納税するのではなく、
確定申告の際に「振込手数料控除前の金額」を収入金額として計上するということでしょうか。
「支払調書」は受け取っておりません。

出澤信男
支払調書が発行されなくても、支払金額を収入金額として申告することになります。
早々にご回答いただき、大変助かりました。
本投稿は、2021年06月28日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。