扶養控除が外れる所得金額について
19歳学生です。
いまアルバイトなどで給与所得が103万円を超えそうです。この場合、勤労学生控除が適用される130万円以内だったら扶養は外れないのでしょうか?
それとも103万円を超えたら勤労学生だろうと扶養からは外れるのでしょうか?
また、一度扶養から外れたらその年以降は、所得が103万円以内であっても、ずっと外れたままなのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れます。勤労学生控除を受けても、年収が103万円を超えてしまえば扶養から外れます。なお、翌年において年収が103万円以下になれば、扶養内に戻れます。
ご回答ありがとうございます。
では、勤労学生控除は所得を受け取っている学生自身に受ける控除で、扶養親族かどうかの計算にはこれを含めないということですか。
また、その計算で用いられる控除は給与所得控除のみということになりますか?

出澤信男
扶養の判定は、以下の様に所得控除(勤労学生控除など)を引く前の合計所得金額で判定されます。
給与収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
給与所得だけの場合は、給与所得金額が48万円(収入では103万円)を超えると、親の扶養から外れます。
本投稿は、2021年07月04日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。