税理士ドットコム - ポイントサイト利用時の所得税に関しまして。 - ポイントの区分については所得税法上は明確な区分...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. ポイントサイト利用時の所得税に関しまして。

ポイントサイト利用時の所得税に関しまして。

ポイントサイト利用時の所得税に関して質問です。

例えばですが、

月額1100円の課金サービスにポイントサイト経由で登録したとします。

登録した後にポイントサイトから1000円分の楽天ポイントや商品券や現金に交換可能なポイントが貰えるとします。

この場合、

税抜き価格1000円の支払い→1000円分のポイントを貰ったので、値引きになり、非課税になりますでしょうか?

お忙しい所申し訳ありませんが、回答頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ポイントの区分については所得税法上は明確な区分の記載はありませんが、国税庁のQ&A No.1907 において、個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い に対する見解が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

この中では、値引き相当であれば、非課税となるとあります。
>商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています

他方で、キャンペーン等での通常出ないポイントの場合には一時所得となるとあります。
>ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

ご質問の例示においては、どちらかと後者に該当すると想定されるため、非課税とは考えにくいのではないとかと判断されます。

お忙しい中、回答頂きましてありがとうございます。

仮に一時所得になる場合、支出の1000円は経費にはなりますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ポイント付与の全体スキームが分かりかねますが、例示の前提条件では、課金サービスの対価が1,000円(税抜き)であるとのことですので、臨時的に付与(いわゆる企業寄りの贈与)されたポイントの対価にはならないものと通常は判断されます。
あくまで課金サービスへの支出と考えるのが一般的かと存じます。

お忙しい中、回答頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2021年07月04日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226