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所得拡大税制の給与の範囲について

所得拡大税制の給与の範囲を教えて下さい。
所得拡大税制の資料を作成しているのですが、一部の従業員が車で通勤して
おります。距離数等を勘案し、所得課税される部分と非課税部分に分けて
賃金台帳を作成しているのですが、今まで交通費は基本的に考慮していません
でしたが、給与課税に含まれてしまう交通費については、所得と考えて
所得拡大税制の算出根拠の数字に入れても問題ありませんか?それとも交通費は
あくまでも交通費であり除外すべきでしょうか?
給与課税の対象の交通費となると、給与系の手当として判断できるのでは
ないかと考えています・・・。

また別の質問ですが令和3年4月1日以降開始の事業年度については継続雇用者の
数字は判定せずに前事業年度の年間給与総額で判定できるという事でしょうか。
なので前事業年度中に退職している従業員も新規採用した従業員も算出根拠に
含まれるので、所得拡大税制が該当する(控除額が増える等)法人等が増える
といった理解でよろしいでしょうか?

ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

交通費を入れる場合には、すべての人の給与について、交通費を入れます。
入れて問題はありません。

また別の質問ですが令和3年4月1日以降開始の事業年度については継続雇用者の
数字は判定せずに前事業年度の年間給与総額で判定できるという事でしょうか。


24月働いている人の給与ですから、人数を計算する必要はありません。
わっても、わらなくても、一人当たるの給与の増減は、同じです。

なので前事業年度中に退職している従業員も新規採用した従業員も算出根拠に
含まれるので、所得拡大税制が該当する(控除額が増える等)法人等が増える
といった理解でよろしいでしょうか?

継続は、24月継続の人だけです。退職した人、新規の方は継続には入りません。

ご回答ありがとうございます。

交通費を入れる場合には、すべての人の給与について、交通費を入れます。

申し訳ありません。質問が言葉足らずでした。公共交通機関利用の方もいます。
マイカー通勤の方と公共交通機関の方がいますが、マイカー通勤の方は、
家との距離で15,000円を支給しています。しかし距離数で非課税枠があるので、
2キロ以上10キロ未満の4,200円は所得税非課税で差額の10,800円は給与課税として
計算しています。公共交通機関の方は1ヶ月あたり15万までは非課税なので、給与には含めず
マイカー通勤の方は10,800円を給与課税対象なので給与に含めて給与計算しています。
”すべての人の給与”というのはマイカー通勤の方、全てという理解でよかったでしょうか?

継続は、24月継続の人だけです。退職した人、新規の方は継続には入りません。

令和3年4月1日以降に開始する事業年度については継続雇用者支給額は撤廃され
雇用者給与支給額が前年度の1.5%増加といった簡略的な方法に変わったという事で
令和3年4月1日以降に開始する事業年度での判定は新規採用、途中退職も
関係なく給与として支給した額のみで判定するのかと思っていましたが違うのでしょうか?
すいません。サラッと聞いただけっだったので裏付けや検証はしておりません・・・。

宜しくお願い申し上げます。

交通費を入れる場合には、すべての人の給与について、交通費を入れます。

申し訳ありません。質問が言葉足らずでした。公共交通機関利用の方もいます。
マイカー通勤の方と公共交通機関の方がいますが、マイカー通勤の方は、
家との距離で15,000円を支給しています。しかし距離数で非課税枠があるので、
2キロ以上10キロ未満の4,200円は所得税非課税で差額の10,800円は給与課税として
計算しています。公共交通機関の方は1ヶ月あたり15万までは非課税なので、給与には含めず
マイカー通勤の方は10,800円を給与課税対象なので給与に含めて給与計算しています。
”すべての人の給与”というのはマイカー通勤の方、全てという理解でよかったでしょうか?

非課税枠の交通費です。非課税枠を超える交通費は、給与そのものです。
交通費を含めないときにも、所得拡大には、+します。

継続は、24月継続の人だけです。退職した人、新規の方は継続には入りません。

令和3年4月1日以降に開始する事業年度については継続雇用者支給額は撤廃され
雇用者給与支給額が前年度の1.5%増加といった簡略的な方法に変わったという事で
令和3年4月1日以降に開始する事業年度での判定は新規採用、途中退職も
関係なく給与として支給した額のみで判定するのかと思っていましたが違うのでしょうか?
すいません。サラッと聞いただけっだったので裏付けや検証はしておりません・・・。

大切なところです。サラーっとは罪です。しっかりと読みましょう。
継続は、24月=前期と今期すべてに、在籍する社員です。

非課税枠の交通費です。非課税枠を超える交通費は、給与そのものです。
交通費を含めないときにも、所得拡大には、+します。

交通費の件ですが以下のとおりでしょうか?
なお社会保険等は今回は無視してください。
A従業員
給与    300,000
通勤手当   10,000(公共交通機関の為、所得税非課税)
給与課税計 300,000×12ヶ月=3,600,000(年間)・・・ア

B従業員
給与    250,000
通勤手当   10,800(マイカー通勤、給与課税)
通勤手当   4,200(マイカー通勤、所得税非課税枠)
給与課税計 260,800×12ヶ月=3,129,600(年間)・・・イ

所得拡大税制の算出にあたっては年間の”給与課税計”+非課税の交通費も含める
という事でしょうか?
A従業員
10,000×12ヶ月=120,000
ア+120,000=3,720,000(所得拡大税制)
B従業員
4,200×12ヶ月=50,400
イ+50,400=3,180,000(所得拡大税制)
申し訳ありません・・・。交通費も所得拡大税制上、算入できるというのは全く
知らなかったもので。

継続は、24月継続の人だけです。退職した人、新規の方は継続には入りません。

サラッとは確かに罪です・・・。申し訳ございません。
再度確認したのですが、やはりR3年4月1日以後に開始する事業年度は継続雇用者の判定は
撤廃されているので、その事業年度では新規採用や中途退職も関係なしに、支給総額と
前年の支給総額で判定するのではないのでしょうか?
中小企業庁のHPでは雇用者給与等支給額に一本化となっているので継続雇用者は考慮しない
という理解になったのですが・・・。
もしくは竹中先生は継続雇用者の意義をご教示くださったという事でしょうか。
それでしたら、私の理解が乏しく申し訳ありませんでした・・・。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2021/pdf/06(25).pdf
上記を埋めればよいだけです。
これ以上は、電話をください。
何を理解されているのかがわかりません。

本投稿は、2021年07月05日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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