亡くなった父(歯科医)が残した歯科金属を売却した際の税金は?
10年ほど前に歯科医師だった父が亡くなりその際私が残っていた歯科材料の金属などを保管していたのですが売却できるとのことを知りまして近々査定に出そうと思っているのですが所得税はかかるのでしょうか?買い取ってくれる所のHPなどでみると50〜60万円くらいになるのではと思います。私の他には相続する者はいません。
税理士の回答

出澤信男
歯科材料の売却は、譲渡所得課税の対象になると思います。所得金額は以下の様に計算されます。
譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額50万円=譲渡所得
譲渡所得x1/2(5年超所有の場合)=譲渡所得金額
相談者様が他に所得があれば、合わせて確定申告をすることになります。
追加で質問です。この計算ですと50万円以下でしたら申告はしなくてもよいのでしょうか?また50万円以上の時は5年超所有ですが申告の際にそれを証明する書類などが必要でしょうか?
本投稿は、2021年07月13日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。