非物理的な利益は課税される?
所得について質問です。
ゲーム実況などの動画でBGMや音楽が付いていた場合その曲を聴くことによって経済的な利益は発生するのでしょうか?
馬鹿みたいな質問で申し訳ありません....
税理士の回答

よろしくお願いします。
もう少し具体的に聞いてもいいですか。
質問者様が利益を得たことでまちがいないでしょうか。
質問者様が例えばYouTube等で、ゲーム実況を行って、そこになにかしらのBGMが流れているということでしょうか。そして、動画をみられることで、その時点ではそもそも所得は発生していないと思います。
広告が入って、質問者様に広告収入が入った時には所得となると思います。
全然違う意味でしたらすいません、再度質問頂きたいです。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
いえ私が実況ではなく、視聴者側の話です。
これは例えば学校の運動会で何かしらの曲やBGMの一部が流れていてそれを聴いたとき、その曲が例えば2000円で市販されている場合にその価格2000円分が経済的利益として課税対象になるのかということです。
こちらこそ分かりにくい質問で大変申し訳無いです。

いえいえありがとうございます。
質問者様が視聴者さんなんですね。
例えばのお話しについてご回答させて頂くと、2,000円で市販されているものを買ったときに売った側が課税対象です。
また、例えばこれがカラオケでしたら、カラオケの機器を使っている店側も著作権関係の対価をはらっていると思いますので、その対価を受け取った側が課税対象の所得を得ることになりますね。
どうでしょうか。まだ、的外れておりますでしょうか。
何度もご回答いただきありがとうございます。
そのご説明だと最初に質問した実況動画についても例の運動会の件についても聴く側、視聴者側が経済的利益を得て課税されることは無いということで宜しいのでしょうか?
それはテレビで市場では有料で提供されている音楽を聴いても課税されないのと理屈は同じということなのでしょうか?

長くなってしまってすいませんでした。
聞く側が課税ということはないと思います。
課税はないですが、音楽を提供しているところが1曲いくらですといえば、その支払いの可能性はありますが、それは税金ではないですよね、課税とは言いません。
いかがでしょうか。
返信が遅れてしまい大変申し訳ありません。
こんな愚問に何度もご返信いただき本当にありがとうございます。
これはすなわち所有権が相手(この場合は視聴者側)に移っていないから利益として課税されないということなのでしょうか?
例えば家族や図書館が所有している新聞や書物、書物を借りて読んだ後に返しただけでは所有権が移転していないので、借りた側には金銭の借り入れ、返済と同じく経済的な利益を得たことによる贈与税や所得税等の税金は発生しないですよね?(もし違った場合ご教授頂ければ幸いです。
今回の場合も普段テレビを流れている音楽を聴いたり税金が発生しないように、それだけでは所有権の移転は起こらないということなのでしょうか?
素人の浅薄な質問で申し訳無いのですが、お力添えを頂けると幸いです。
本投稿は、2021年07月16日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。