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マイホーム買い換え時の譲渡損失の損益通算で特例を利用する際の10年ローンの借入額について

マイホーム買い換えに対し、譲渡損失の損益通算の特例を利用する予定です。購入に際し貯蓄での支払いも可能なため、特例要件となるローン額は最低限にしたいのですがどの程度が適当でしょうか?因みに現在62歳で再雇用中です。65歳には退職し年金生活となる予定なので3年後にローン一括返済を考えています。よろしくお願いします。

税理士の回答

措置法41条の5の買い替えの場合の借入金は、償還期間10年以上という要件以外はないので、ご自身の収入等に応じた借入れでよろしいかと思います。
但し、翌年以降の損失の繰越控除の要件として借入金残高が必要ですので、あまりにも少額だと繰越控除の適用を受けられません。

なお、買い替え特例の損益通算や繰越控除の還付額とローンを組んだ場合の手数料等を比較し、どちらがお得なのか検討する必要があります。

還付額と手数料等を比較検討してみます。とても参考になりました。お忙しいところありがとうございました。

本投稿は、2021年07月27日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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