退職所得控除について
個人事業主から法人成りし、引き続き会社の代表の勤務期間について教えてください。
国税庁の質疑応答には青色事業専住者の場合は法人設立の日から退職するまでが勤務期間となると記載がありますが、代表の場合ももちろん同様でしょうか?
また明確にこの件が書かれた部分があるのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
個人事業主の時代には給料をもらっていたわけではないのですから、当然に退職金もないわけで、個人時代は勤続年数に入らないと思います。

中島吉央
(個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入)
法人税基本通達9-2-39 個人事業を引き継いで設立された法人が個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合において、その退職が設立後相当期間経過後に行われたものであるときは、その支給した退職給与の額を損金の額に算入する。
あくまでも、使用人なので個人事業主は含まれません。また、青色事業専従者についても、福岡地裁平成4年10月19日判決・税資193号78頁で、質疑応答事例のように判示されています。
本投稿は、2021年08月23日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。