海外駐在中(本邦非居住者)に、国内一般口座で米国株で売却益を得た場合の税務について
2022年にタイに駐在(3年以上)を予定しているものです。
タイ駐在中(本邦非居住者)に、(一般口座維持と売却のみは対応している)ネット証券で一般口座で米国株で売却益を得た場合の課税義務は、タイ、日本、米国いずれにおいてもないという理解はあっていますでしょうか。
(上記の認識の背景補足)
1.国税庁リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
→ 非居住者として一般口座で米国株で売却益を得た場合に、上記の日本国内源泉所得には該当しないと理解しましたが認識正しいでしょうか。
2.タイ国外源泉所得のタイでの課税について
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/09_14-11-21-gjpth-kpmg-academy-pit.pdf
→タイ持ち込みがなされないタイ国外源泉所得は非課税と認識しました。
お忙しいかと存じますが、プロの皆様の専門的税務ご見解をいただけますと幸甚です。
税理士の回答

安島秀樹
日本とタイはそれでいいように思いますが、アメリカの源泉はとられるのではないでしょうか。日本の証券会社に問い合わせをしてみてください。
安島様
証券会社に確認しました。
一般口座での処理は
配当金→米国分と日本分が源泉徴収される
売却益源泉徴収→なし
と確認できました。
非居住者となる場合は常任代理人を立てて書類受領できるようにしておくのが取引制限リスクがなく、ベストとのことでした。

安島秀樹
ありがとうございます。勉強になりました。売却益が源泉なしでよかったです。
本投稿は、2021年08月29日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。