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源泉所得税納期の特例

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書を提出した時は従業員の数が少なかったのですが、その後人数が増えたにもかかわらず、何の届出も出さずに半年に一回の納付を続けています。従業員は現在20人ほどいます。納特の納付書にはそのまま述べ人数で記載していますが、いまのところ、何のお咎めもありません。このままにしていたら、どうなるのでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  納期の特例の要件に該当しなくなった時には、「遅滞なく」該当しなくなったことの届出書を提出することとなっています。
  ただし、提出が遅れたとしてもすぐには罰則などはありません。

  税務署では通常、納付記録などで該当しなくなった源泉徴収義務者に対して、手紙などで指導等を行っていますが、各税務署ごとによってそのタイミングが異なると聞いています。
  いずれ指導が来るかもしれませんが、該当しなくなったことに気が付かれたのですから、速やかに(遅滞なく)届出されることをお勧めします。
 
 国税庁HPより「様式」を参考までに添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm

本投稿は、2021年09月16日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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