ウーバーイーツ専業者の課税関係
私は22歳の大学四年生です。2019年にウーバーイーツの開業届・青色申告申請を行い受理されました。
この10月から週2・3回のペースで専業で行っており、ほかからの所得はありません。他のアルバイトや雑所得はありません。
ここで質問です。
①青色申告の承認の元事業所得で申告することで否認されるリスクはあるか。
②家内労働者特例55万控除は使用できるか。
③勤労学生控除は、使用できるか。
④このウーバーイーツで得た所得は雑所得・事業所得どちらで申告するべきか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
①開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、事業所得として申告ができます。
②家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用を受けられると思います。
③開業届の提出をされていれば、事業所得での申告になります。
本投稿は、2021年10月09日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。