税制適格ストックオプション質権設定について
当方、上場会社の役員です。
税制適格ストックオプションの質権設定について質問です。
税制適格ストックオプションの行使を行い5000株取得しました。現状、普通株1.5万株、ストックオプション5千株所有。
今般、金融機関から、ある理由で融資を受ける際に
所有株式2万株の質権設定を求められました。
質権設定するためには既存証券会社から証券代行の一般口座へ移管し、金融機関の質権設定口へ振り替えられ所有者は金融機関となるようです。
質権解除後、当該株式はもとの証券会社に移管され所有の連続性は確保される。
株主の権利は何ら変わらない。
この一連の取引でみなし譲渡課税はかかりますか?
税理士の回答

安島秀樹
質に出しただけでは譲渡税はかからないと思います。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて頂きます。
ある証券会社のサイトに
ストックオプション口座に入庫した株式は、特定口座やNISA口座へ振替することはできません。
出庫する際は、一般口座への振替えが可能ですが、出庫時と売却時にそれぞれ課税されます。
と記載があります。
質権設定するさいは証券代行の一般口座に移管されますが、質入れのための移管なら課税されないという認識でよろしいでしょうか?

安島秀樹
15000株も金融機関の質権口に振り替えられて税金はかからないと思います。ストップオプションの株も普通の株と同じ取り扱いなりますというだけなので、税金はかからないと思います。
本投稿は、2021年10月20日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。