米国株からの特別配当の課税と確定申告について
個人の私が海外の証券口座で保有している米国株(個別銘柄)は特別配当(special dividend)を全株主に支払うことになったので、その課税に関する質問です。
配当を支払う米国法人が米国での課税について説明を提供していて、配当の一部は普通配当扱いとなり、残りは資本の払戻し(米国では非課税)に該当するといいます。この場合、日本での課税はどうなるか調べてみた結果、「資本剰余金」と「利益剰余金」の両方を原資とする配当に該当するかと思います。「みなし配当」の部分と「みなし譲渡損益」の金額と取得単価の調整を計算する必要があると思います。それぞれを計算するために純資産減少割合が必要と思われますが、外国法人のためにそれぞれを株主に通知する義務が課されていなくて、純資産減少割合を自分で計算することは無理だという認識です。
どう申告すればいいか分からなくて困っています。ネットでたくさん調べても回答がなかなか見つかりません。ちなみに、この論文(中村 繫隆「外国法人からの資本の払戻しと課税」現代社会と会計 11号)はこの問題に触れています
例えば、保有している米国株の平均取得単価は100ドルだとして、今回の特別配当は一株当たり25ドル、米国の課税ではそのうちの10ドルは普通配当扱い、残りの15ドルは資本の払戻し扱いだとします。この情報だけでは納税額は計算できませんか。
何か補足の説明が必要でしたら教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
あなたの調べたとおりなので、日本の税法の規定で計算した資本の払い戻し額がわからないなら、計算しようがないです。こうしなさいと書いたマニュアルはないみたいです。なお、記載の配当分も資本の払い戻しとして扱われるようです。
本投稿は、2021年10月20日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。