二次相続の場合の譲渡所得の計算方法
2年前に祖母が亡くなり、祖母所有の一軒家を父が相続しました。そしてその父が去年亡くなり、その物件を私が相続しました。
譲渡所得課税は保有してから5年を区切りに短期と長期に分かれるとありますが、父の名義になってから5年、という計算でよいのでしょうか?
税理士の回答

相続で取得した場合は、被相続人の取得日を引き継ぎます。
したがって、お祖母様が購入された日から見て5年を超えているか否かご判断ください。
お祖母様も相続または贈与により取得したものである場合は、さらに前の所有者がいつ購入したかによります。
国税庁HP: 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
松井先生
分かりやすいご説明をありがとうございました。
本投稿は、2021年11月03日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。