税理士ドットコム - [所得税]二次相続の場合の譲渡所得の計算方法 - 相続で取得した場合は、被相続人の取得日を引き継...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 二次相続の場合の譲渡所得の計算方法

二次相続の場合の譲渡所得の計算方法

2年前に祖母が亡くなり、祖母所有の一軒家を父が相続しました。そしてその父が去年亡くなり、その物件を私が相続しました。

譲渡所得課税は保有してから5年を区切りに短期と長期に分かれるとありますが、父の名義になってから5年、という計算でよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続で取得した場合は、被相続人の取得日を引き継ぎます。
したがって、お祖母様が購入された日から見て5年を超えているか否かご判断ください。
お祖母様も相続または贈与により取得したものである場合は、さらに前の所有者がいつ購入したかによります。

国税庁HP: 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

松井先生

分かりやすいご説明をありがとうございました。

本投稿は、2021年11月03日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,639